台東区議会 2021-03-05 令和 3年 3月企画総務委員会-03月05日-01号
手数料についてですけれども、当面の業種移行時、今度業種の見直しがあって、大きく再編成されたわけですが、この申請手数料は当面の更新については新しく移行するときには変わらないようですけれども、改正された後の更新料だとか、新規手数料によっては値上げあるいは値下げになるものがあります。現在の業種で主なもの、どんなものが値上げ、値下げになるのか、主なものでいいので示していただきたいと思います。
手数料についてですけれども、当面の業種移行時、今度業種の見直しがあって、大きく再編成されたわけですが、この申請手数料は当面の更新については新しく移行するときには変わらないようですけれども、改正された後の更新料だとか、新規手数料によっては値上げあるいは値下げになるものがあります。現在の業種で主なもの、どんなものが値上げ、値下げになるのか、主なものでいいので示していただきたいと思います。
また、一定の建築物の建築確認審査の際に新たに義務づけられた、構造計算適合性判定に要する費用を新規手数料として追加いたします。 本年4月1日及び改正建築基準法の施行日から施行するものであります。 次に「区の福祉に関する事務所設置条例の一部改正」であります。
これは、今まで新規手数料、更新手数料ともに1万5,000円でございましたが、更新手数料については事業者の負担軽減ということもございまして、更新手数料の区分を設けて、手数料は1万円にしたところでございます。 次に第105号議案の台東区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例を廃止する条例でございます。都下浄化槽業の許可というのは、浄化槽の清掃業ですから掃除をする部分でございます。
以上は、すべて字句修正と新規手数料を設けたということで、現行手数料の値上げ等は一切ございません。 改正内容でございますけれども、手数料条例別表の条項修正、字句修正、また、項の一部新設でございます。 3番の改正案でございますけれども、別紙「大田区手数料条例 一部改定概要」につきましては今回紙数がかなり多くなりますので、今回は添付資料としては省略させていただきました。
以上は、すべて字句修正と新規手数料を新たに設けたということで、現行手数料等の値上げは一切ございません。 改正内容でございますけれども、3点ございまして、手数料条例、別表の条項修正。字句修正、それから一部の項の新設でございます。3番目といたしましては、改正案、別紙この後に続く1ページから5ページ、これが「大田区手数料条例 一部改定概要」でございます。
この部分は、いわゆる4月に東京都から委譲されてくる事務で、20件の新規手数料を設定させていただきました。手数料については、板橋区手数料条例第2条で、手数料を徴収する事務、名称及び額は別表に定めるところによるとなっております。こちらの条例別表には、事務の項目のところに42と記載されておりますが、これは別表42という意味でございます。